滝本太郎、発狂!!!!! ~ どことなくなんとなく快哉を覚える今般の広島高裁判決
滝本太郎 広島高裁 ハナザクロ バナナ 日経新聞 外観手術なしで性別変更認める 広島高裁、男性から女性 倉地真寿美 南和行 どことなくなんとなく 藤子・F・不二雄 大河ドラマ 国営放送 快哉 どことなくなんとなく快哉を覚える今般の広島高裁判決 選挙の為に大河ドラマの放映を中止した国営放送 SF短編ドラマ 男女共同参画 女性スペース 齋藤杏花 (さいとうあんな) 齋藤杏花
先ずは。
一昨日のハナザクロのリベンジから。
どう?少しは焦点があったかと思うんですが…
っと噺行きましょう。
プライベートなこというなら、陽気のせいか(?)何かブルーが入ってましてね。
つまらないことが悔しくて、異常にくよくよしてるんですよ。
ん?買い物行ってレシート一枚なくしちまったとか、陽気考えずバナナを熟らすために常温保存していて一房パーにしちまったとか。
バナナって最後、融けて水になっちまうんですね。野菜倉に茶色い水が堪ってて何かと思いました。
そんな中、ちょっとしたニュース。
先にごらん頂きましょうか。日経が公開してますので全文引用します。
性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定の違憲性を争った当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁(倉地真寿美裁判長)は10日、外観要件は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」とし、性別の変更を認める決定を出した。
高裁は、ホルモン療法で外性器の形状は変化するとした上で、申立人には「身体各部に女性化が認められる」と判断した。手術なしで男性から女性への性別変更が認められるのは極めて異例。
2つある手術要件のうち「生殖機能がない」(生殖能力要件)との規定を違憲とした昨秋の最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえる。
申立人は代理人弁護士を通じ「性別のギャップによる生きにくさから解放されることをうれしく思う」とのコメントを出した。
高裁は、外観要件を「憲法が保障する『身体への侵襲』を受けない権利を放棄して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫るもの」として違憲の疑いがあると指摘。一方、公衆浴場などで異性の性器を見せられない利益を保護するため設けられたとし、規定の目的には正当性があるとした。
最高裁大法廷は昨年10月、生殖能力要件の規定は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう1つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。
審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。審判で外観要件を満たすには陰茎切除などの手術が必要で、当事者に過大な負担を強いると主張。手術なしでの性別変更を求めたが、家裁や高裁段階で退けられていた。
性別変更の家事審判は争う相手方がいないため今回の高裁決定はそのまま確定するが、対象は申立人に限られる。〔共同〕
申立人の代理人・南和行弁護士の話 申立人にとって安心して暮らせる判断をしてもらえたことが何よりもいい結果だ。ホルモン治療によって女性から男性、男性から女性の双方で、手術をせずに性別変更が認められる状況が進展するといえる。昨秋に最高裁が違憲とした生殖能力要件も含め、人権保障を大切にする立法的な解決がされなければならない。〔共同〕
▼性同一性障害特例法 自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けた上で①18歳以上②婚姻していない③未成年の子がいない④生殖機能がない(生殖能力要件)⑤変更後の性器部分に似た外観を持つ(外観要件)――を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められるとしている。最高裁によると、特例法が施行された2004〜23年に性別変更が認められたのは計1万2800人。〔共同〕
日経の(WEB)保存期間が不明ですので念の為アーカイブ取っときました。
どことなくなんとなく、ってのは、藤子・F・不二雄、こないだの日曜、選挙の為に大河ドラマの放映を中止した国営放送が律儀に再放送をしてたSF短編ドラマのタイトルです。
頭にあってふっと思い出したところです。
将にそんな感じでしょうよ。(件の判決は)理屈云えといわれたら当然、最大公約数的なとこで否定的な事をいうことになりますわ。
それがむしろ快哉さえ覚える、だから、どことなくなんとなくなんです。倉地真寿美↓↑さんGJ!!!!!
まあ、広島高裁とて、本気のホンキでこう考えてるとは思えない、何か意図がある筈です。
一番尤もくさいとこをいうなら、昨今流行の女性スペース運動に一本釘、ってことでしょう。
こないだいったとおり、これって、男女共同参画とは相矛盾し両立は困難ですから。
考えてみれば我国、そもそもはそんなに明確な両性分離の風習はありませんでした。
古い人に聞いてごらんなさいよ、便所が男女別じゃなければ店子が入らないなんて、我々銭湯の世代からすれば考えられないことだって。
そうそう、銭湯。
男女別れてる銭湯よりもむしろ混浴の露天風呂の方が、よりハイソサな世界ってのが、本邦の感覚です。
更衣室なんてのは面白い、
小学校高学年になったら是可否にも女子更衣室ってことになるのに中学はさほどでもない、高校になればむしろ平気で男女同室着替えしてるのです。
女性スペースなんてのは完全にでっち上げ前提の社会運動です。
おっと、高裁判決に戻せば、このとこ女性スペース運動をショーバイ種にしだした、オウム長者の滝本太郎氏がさぞや怒り狂ってるとおもったら案の定…
下世話にいうとこの発狂状態になってまいすわ。
SNSで件の判決に異議を唱えないポストに当たりかまわず噛み付いて、ありゃ狂犬!
いや、ホント、思ったとおりで可笑しくてね。
いえいえ!それで判決に快哉を覚えてる訳ってことでもないんですよ。
だから…
どことなくなんとなくなんです。